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アディーレだけが誇大広告じゃない!某事務所は大丈夫?反応まとめ

法律事務所や司法書士事務所のラジオ、テレビのCM特に過払い金がらみのCMが、花盛りである。
その大手のアディーレ法律事務所が、事実と異なる宣伝を繰り返した誇大広告を掲載したという理由で、
東京弁護士会から業務停止2カ月の処分を受けた。他の事務所は大丈夫なのでしょうか?

アディーレだけが誇大広告じゃない!某事務所は大丈夫?

この事件のこれまでの経緯を見てみましょう。

これまでの経緯

2000年10月1日 弁護士広告解禁される。
2011年以降 アディーレ法律事務所が、「着手金を今から1カ月間無料にする」などと
期間限定のキャンペーンを過払い金CMを宣伝し始める。以降1月ごとに、4年10カ月の間継続して実施する。
2016年2月 消費者庁がこのCMを、景品表示法違反(有利誤認)に当たるとして、
同様の宣伝をしないよう措置命令の行政処分を出した。「極めて悪質 組織的な非行」と判断。この行政処分を受け、全国各地の弁護士会にアディーレ法律事務所や所属弁護士の懲戒請求が起こされる。
2017年4月 東京弁護士会など三つの弁護士会が、同事務所や所属弁護士について「懲戒するか審査すべき」と議決した。
2017年10月 東京弁護士会などのアディーレ法律事務所に対する業務停止2カ月の処分が決定される。

アディーレ法律事務所はどれほどの規模の事務所なのでしょう。

アディーレ法律事務所とは

本店と全国に77の支店があり、弁護士190人スタッフ1190とも言われるの超大手事務所で、有名お笑いコンビなどを起用し、
テレビでCMを放映し、所属弁護士がテレビ番組にコメンテーターとして出演するなどしている。

なぜキャンペーンがこれまでに盛んか

過払い金請求の根拠となる「不当利得返還請求」(民法703条)が10年で時効となることと、
過払い金が発生したグレーゾーン金利廃止してから今年で、10年となるため、請求が一区切りを迎える。
このため、テレビ、ラジオでCMがうるさいほど盛んにおこなわれています。

当初は、過払い金キャンペーンは、借金取りから保護する正義の味方かと思われていましたが、
過払い金を扱う法律事務所が、とうとう業務停止2カ月の処分を受けてしまいました。

最近では、弁護士報酬が高額多重債務問題の解決どころか、貸金業者の替わりに弁護士への報酬債務の負担を負うことになった
債務者も多数存在するとまで言われています。過払金返還請求の代理人を勤めて得た報酬の所得を隠し、
脱税していた司法書士が判明するなど問題が多発しています。

アディーレ法律事務所の着手金(税別4万円)無料などのキャンペーンについても、
通常着手金は2万円程度で、成功報酬との絡みもあるが、いつでも着手金無料の事務所も多数あります。

テレビ通販のCMと同様、今なら○○円で、と同じく消費者を煽っていることになります。

では、これらのうるさいほどの過払い金CMキャンペーンを流している他の法律、司法書士事務所は、大丈夫なのであろうか?

ちょっとネット検索してみても、以下のような事務所の広告がすぐ見つかります。
また、テレビやラジオを聞いていてこの種のCMを暇なく耳にします。

弁護士法人ベリーベスト法律事務所  <!>過払い金の返還期限が近づいています。
司法書士法人杉山事務所 過払い金・借金問題は無料相談
アヴァンス法律事務所 過払い請求初期費用0円
司法書士法人イストワール 過払い金無料診断
司法書士法人新宿事務所 無料スピード過払い金診断

では、今回のアディーレ処分に続き、うるさく過払い金CMを行っている事務所は
今後次々と処分を受ける事態となるのでしょうか?

1.消費者庁から戦後初の行政処分を受けたアディーレ法律事務所に続いて、行政処分を受けた事務所は?
消費者庁のHPを見ても、2016年2月以降、景品表示法違反を初め、消費者保護に関する法律で、
処分された法律事務所、司法書士事務所は今のところ見当たりません。
従って、同じような形での業務停止が当分出るとは思えません。

2.過払い金関係の他の法律に違反し、行政処分を受け、業務停止等に至るケース
アディーレ法律事務所も、景品表示法に強い事務所だと言われていたこともあったようです。
他の法律事務所等は今回の結果を受けて、現在行っている行為が法律に対してどうなのかを見直し、
たとえば、ぎりぎりの線であったとしても、法律の専門家として是正すると思われます。

従って、今後次々と処分を受け、このキャンペーンが収まるという可能性は少なそうです。

つぎにこの処分に対するネットの反応を見てみましょう。

アディーレ事務所処分に関するネットの反応


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様々な悪徳事務所処分への今後の期待はありますが、一方で、これだけ大きな事務所が業務停止になると
抱えていた案件、弁護士、スタッフはどうなるだろうかとの心配の声も聴かれます。

まとめ

弁護士や司法書士事務所であれば、それほど専門技術がなくても簡単に収益につながる過払い金返還などに、
人や資金のリソースをつぎ込まず、本来の専門性が生きて、真に依頼者に喜ばれる仕事にもっと力を注いでもらいたいと思えます。

今年期限の大部分の時効が過ぎてしまえば、再び、静かなテレビ、ラジオのCMにもどるのでしょうか?

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