善光寺落書きで女が逮捕とのことですが、白色マーカーでバッテンの文字を100か所以上書いたのだとか。
ところで、有名建造物はもちろん、自分の家も落書きにあったらやっぱりそれは犯罪として訴えられるのでしょうか?
それはどんな罪で、どんなペナルティがあるのでしょうか?
気になったので調べてみました。
善光寺落書きって何罪になる?
これは普通にいけないことだって分かりますが、善光寺って知っていますか?とてもいいところですよ。
善光寺とは
防犯カメラに不審な人物 善光寺などに落書きと関連調べ #nhk_news https://t.co/KTK6OxXKva
— NHKニュース (@nhk_news) October 10, 2017
善光寺近くの寺院に落書き 容疑で女逮捕 https://t.co/hyJ8UL68nz pic.twitter.com/mBLQGDsMZX
— 産経ニュース (@Sankei_news) October 10, 2017
・長野県長野市元善町にある無宗派の単立寺院
・住職ですら見れない、本尊・一光三尊阿弥陀如来像が本堂「瑠璃壇」厨子内に安置されている
・「結願したら、長野の善光寺に参る」と結願寺の秩父三十四箇所の三十四番水潜寺で言われている
とにかく有名で、長野では正月のお参りでは人がごった返すようなところであります。
そんな善光寺に白マーカーでバッテンの落書きをし続けたら、そりゃいけません。
どんな罪になるのでしょうか?
建造物損壊罪と器物損壊罪の可能性
いろいろ調べたところ上記2つの可能性があるとのことです。
あくまで専門家が判断するところですので確実なことではありませんが、基本はそうでしょう。
建造物損壊罪(刑法260条)
他人の建造物又は艦船を損壊した者は、五年以下の懲役に処する。よって人を死傷させた者は、傷害の罪と比較して、重い刑により処断する。
懲役で罰金についての記述はありませんでした。罰金払えばOKというものではないですね。
「建物の外観・美観を著しく汚損し、そのままの状態で一般の利用に供することを困難にするとともに、再塗装を要するなど原状回復に相当の困難を生じさせた行為」
に関してはこちらが適用されるのだとか。
器物損壊罪(刑法261条)
前三条に規定するもののほか、他人の物を損壊し、又は傷害した者は、三年以下の懲役又は三十万円以下の罰金若しくは科料に処する。
30万円以上ではなくて30万円以下なんですね。
それ以上の棄損の場合でも30万円でOKということなんでしょうか?
棄損によって100万以上かかっても30万円だと思うと、なんか…という感じはしますね。
これまた、裁判など時間のかかる手続きを経てということでしょう。
ネットの反応は…
出典:twitter
と皆さん非常に怒っています。
まとめ
子供とかも落書きしますからね。
中学生でも分別ない人は大変な落書きしますよね。
人によっては高校生も…。
大人としてはどんな罪に問われるか分かっていると、また子供への説得も違うかもしれませんね。
それにしてもなぜ30万円以下なんでしょうね。
30万円以上のものの破損だとどうなるのだろう、などいろいろ細かいところが気になりました。
建造物の場合罰金の明記がないのも気になりますね。
やはりそういうところは民事で訴えて、という感じなのでしょうか?
そして支払い能力がない人の場合だと、やられた側はどうなるんでしょうね?
やられ損にならない世の中であってほしいものです。
落書きに負けるな!
sportsflyhigh
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