テレビを購入しても、NHKをまったく見ず、受信契約をNHKと締結する気がない場合でも、受信料を支払うのは義務なのでしょうか?
また、支払わないと罰則規定があるのでしょうか?を調べてみました。
NHK受信料は義務?罰則は?
放送法には、「NHKの放送を受信することのできる受信設備を設置した者は、受信契約を結ばなければならない」と定めており、
契約が義務だとされています。但し、この法律に違反した場合の罰則規定はありません。
海外では、支払い義務を明確に定めている国が多く、罰則に関しても、例えば、英国では約15万円、フランスでも約2万円の罰金を科しています。
これらの国では、支払い率は90%を超えるとも言われています。
「放送法の規定は受信契約の締結を義務付けたものなのか、もしそうであれば、憲法違反ではないのか」といった
以前から問題として挙げられていた点について最近、最高裁による判決が出ました。
すなわち、放送法は受信設備の設置者に対して受信契約の締結を強制する旨を定めた義務規定であり、
憲法の「契約自由の原則」を犯すものではないというものです。
この判決により、NHKは、受信料を支払わない視聴者に、これまで以上に、
受信契約の締結や受信料の支払いを求める民事訴訟を実施してゆくものと思われます。
ネットではこの判決が理不尽だと、さまざまな反発する意見が出ています。
NHK受信料についての最高裁判決に関するネットの反応
NHK受信料、全世帯に強制する金額としては高額過ぎる。
以前は、テレビを持たない自由があった。スマホも対象になり、
一人残らず強制加入になる。NHKと契約したくなければ
スマホを持たない選択しかない。憲法改正しないかぎり選択肢がない。
情報はネット放送もあるのに、無理がある。— 加地慶子 (@twikeiko) 2017年12月6日
#報ステ
NHK受信料に最高裁
支払い義務は「合憲」木村草太氏
「NHKにとって、かなり有利な契約の成立のさせ方を認めた判決。それだけ強制的にお金をとる以上は、本当に公共放送としての責任を果たしているのか、当然問われていく」
…今後は“政府の犬”をやめろよ❗️ pic.twitter.com/E085hO0V2O
— 但馬問屋 (@wanpakutenshi) 2017年12月6日
NHK受信料裁判のまとめ:
・見てるけど払いたくないから訴訟した人だった
・NHKは契約したくない人とは個別に訴訟で争わなければならない
・テレビがないなら契約は成立しない
・判決は裁判長だけで決めてない(14人多数の意見)— めたふぁ (@metaforce_) 2017年12月6日
テレビを設置したらNHK受信料を払う義務がある?馬鹿を言わないでください。契約は当事者同士が行うものであり、裁判所が決めるものではありません。そんなことを言う前に、NHKは自らの襟を正し、嘘を言ったり、政権べったり広報まがいの洗脳報道は止めてください。これは電波の私物化です。
— 青木正雄 (@ouendan10) 2017年12月7日
NHK受信料規定はどこから見ても理不尽だ。テレビ受像機を持っているだけで受信料を払えと言われる。見ていなくてもだ。こんな組織は他にない。今は多メディア時代、若者はTVは持たずスマホやPCで番組を見るが受信料は支払っていない。一方TVなど見ない人も、受像機があるだけで支払い対象だという。
— 澤田愛子 (@aiko33151709) 2017年12月7日
NHK受信料支払いTVを設置してから徴収?
そんなのいつからNHKはわかるのか?そもそもBSに関しても地デジに関してもNHKの番組を全部見ている訳じゃない。視聴率があるように、定額制は如何なものか、最高裁の判決は到底受け入れられない。契約もしていないのにTV設置からとは? pic.twitter.com/4xzdzuSBzx
— なるみん (@narumin50000) 2017年12月6日
NHK受信契約義務化で問われる「公共放送の義務と責任」 https://t.co/C3J2D1mllQ
最高裁は初めて「NHK受信料の支払いは義務である」と判断を下したが、籾井前会長の就任会見で「政府が右というものを左という訳にはいかない」と言った発言があったがNHKは政権寄りになっている。公共放送とは言えない。— Dr.サキ (@XKyuji) 2017年12月7日
NHK受信料実質義務の最高裁判決。独立した表現の自由の確保に必要というもの。だがNHKの報道はどう見ても政府の意向に沿っているといわざるを得ない。「政府が白という場合、黒とはいえない」といったNHK会長もいたではないか。それに義務というなら税金と同じ。矛盾していないか。
— 平野 浩 (@h_hirano) 2017年12月6日
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本来中立であるべき公共放送が、前会長の発言に見られるように、政権べったりで、偏向しているのではという意見と、
昔と違って、テレビやラジオ以外の多メディア時代に突入しているのに、受信機を設置しただけで、義務が生じるのは不公平ではとの意見が多数を占めました。
まとめ
確かに昔と違って、スマホやパソコンで番組を見る時代に(NHKはここからも受信料をとる方向で検討しているようですが)、
受信機を設置しただけで、支払い義務が生じるというのは、不公平な感があります。
但し、筆者からすると、前会長は別としても、個々の番組制作担当者は、民報と比べてもかなり批判を恐れず質の高い番組を制作する努力をしているように思われます。
とても民報番組だけを長時間見る気にはとてもなれません。
確かに受信料は高すぎると思えますので、まずはこれを下げる努力をしたうえで、
それに見合う公平で、質の高い番組を提供するというのがどんどん民事訴訟を起こす前にやるべき本道ではと思われます。
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