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日本相撲協会の貴乃花親方テレ朝出演に肖像権あるって本当?逆炎上気味「またいちゃもんですか?」「後ろめたいことがあると」

「独占緊急特報!! 貴乃花親方105日沈黙破りすべてを語る」を放送したテレビ朝日に、日本相撲協会が、無許可のまま放送されたと激怒したうえで、
肖像権を侵害されたとし、同局への今後の対応を協議すると発表しました。
これに対し、ネット上では、日本相撲協会には貴乃花親方に暴露されたら、困ることがあるのではと、次のように逆炎上しています。

「日本相撲協会の貴乃花親方テレ朝出演に肖像権あるって本当?逆炎上気味

相撲協会がテレ朝に激怒に関するネットの反応

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では、相撲協会の主張する肖像権が今回のケースどのように当てはまるでしょう?(Wikipedia参照)

肖像権には2種類あり、他人から無断で写真や映像を撮られたり無断で公表されたり利用されたりしないように
主張できる人格権の側面と、肖像を提供することで対価を得る財産権の側面を持つ。

今回の貴乃花親方の場合、本人が承知してインタビューに応じているわけなので、人格権としての肖像権には当たらないと考えられます。

貴乃花親方のような有名人はその存在感だけでお金を稼ぐことが出来ます。すなわち自身の肖像を広告に組み合わせることで、
広告の持つ顧客求心力を高めることが出来ます。
顧客求心力の価値を保護するのが、財産権としての肖像権(パブリシティ権)となります。

協会としては、このパブリシティ権を、保護するために、協会へ提出している年寄、力士の誓約書に無断でテレビ出演することを禁じていると考えていると思われます。

今回の事件以外にも、「真相報道バンキシャ!」(日本テレビ系、1月28日午後6時~)で、
千秋楽直後に「笑顔の貴乃花親方…独白 バンキシャに語った5分13秒」と銘打たれて放送されたことを協会が問題にしていました。

年寄、力士の誓約書の項目に明記されているそうだが、協会は、本場所期間中の親方、力士の動画出演を認めていません。
撮影は本場所中に行われ、協会広報部へ申請も出てないと怒っていたそうです。

ただ、誓約書に書いてあるから、インタビューの対応にもすべて許可がいるとなると、個人の発言の自由を侵すことにならないでしょうか。
協会の都合の悪いことを発言する可能性のある場合には、許可しないなどとなりかねず、この契約や条項を裁判で争う可能性だって出てきます。

まとめ

貴乃花親方は、「すべてが終わればお話しする」と理事長選までの沈黙を破って、インタビューを次々受けているようで、
これに協会が戦々恐々としています。
今回は、直接貴乃花親方に注意するのではなく、報道機関に文句を言っています。
では報道機関は、相撲協会と先のような契約書を交わしているのでしょうか?

今回のケースは、相撲協会が、度重なる貴乃花親方の行動にイラっとして、勇み足をした発言ではないかと思えます。
いくら契約書があっても、協会に都合が悪いからと言って、個人の発言の自由や報道の自由を無制限に制約できるとは思えません。

ネットが逆炎上するのも、もっともかなと思える次第です。

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